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大学院進学を阻むお金の壁。
「大学院に行きたいけど、学費が高い…」
こういう悩みを持っていませんか?

大学院進学には学費が安い国立大学でも入学金で約30万円、授業料が年間約50万円×2年で少なくとも【約130万円】かかります。
個人的にはこの費用、キャリアアップなどで回収できる点もありますが、それでも「高い」と感じてしまう方も多いかもしれません。
そんな方にぜひ使っていただきたい国の制度があります。
それが教育訓練給付制度です。
これは、雇用保険に加入している方なら大部分の方が使える制度です。
対象の大学院の場合、条件を満たせば学費の最大80%が戻ってくる という非常にありがたい制度です。
本記事では、この教育訓練給付制度を使って「自分の可能性を広げる方法」についてわかりやすく解説します!
教育訓練給付とは?雇用保険料を払っている以上ゼッタイ活用しよう!
教育訓練給付制度は、厚生労働省が実施している制度です。
働く人のキャリアアップや再就職を支援する目的で導入されました。
経緯で言いますと1998年にアジア通貨危機と消費税増税(3%→5%)による不況が深刻化した際、失業者を減らす目的で導入された制度となっています。
以前から、会社を辞めてから教育訓練を受けて再就職を目指す制度はありました。
ですが教育訓練給付が特徴的なのは、会社で働いているときから教育訓練を受けることができるという点です。
会社で働きながらも自分のスキルアップ・キャリアアップにつながる学習をした場合、その費用の一部が国から還付されるという仕組みとなっています。
教育訓練給付を使って大学院進学をする場合、最初に費用を自分で払うことになりますが、かかった費用の一部(2割〜8割)が後日戻ってくるのです。
これは非常にありがたい制度ですね!
この制度、私たちの給与から毎月天引きされている雇用保険料が原資となっています。
「え、そんなの払っている実感ないけど…?」
そう思う方は毎月の「給与明細書」を見てみてください。
「雇用保険」欄でいくらかお金が引かれているはずです。
(雇用保険料、厳密には働く側と会社側が半分ずつを出す仕組みとなっています)
つまり、教育訓練給付はあなたが雇用保険としてすでに払っているお金を「未来の自分の学びのために取り戻す」ことができる制度とも言えるのです。
使えるのであれば使ったほうが絶対に得ですね!!!
教育訓練給付制度、ここ数年は制度がどんどん改訂されています。
ちょうど2024年10月から専門実践教育訓練給付の支給上限がそれまでの70%から80%に高まったのもその1つです。
いうならば社会全体の変化に対応するため、国が“学び直し”を強く後押ししている時代であるといえるでしょう。

使わない手はありませんね!
給付の種類は2つ!自分に合った制度を選ぼう
教育訓練給付には、以下の2種類があります。
① 一般教育訓練給付
- 一般的な資格講座などが対象となっています。
- 対象となっている大学院の種類も多くあります。
- 支給額は受講費用(学費)の20%(上限10万円)です。
一般教育訓練給付の対象となっている大学院も多くあります。
こちら、学費の20%が還付されるので少し楽になりますね!
② 専門実践教育訓練給付
- 専門職大学院や職業能力向上に資する講座(MBA、法曹養成など)が対象。
- 支給額は最大で受講費用の50%(一定条件追加で80%)
専門実践教育訓練給付の対象となっている大学院はMBAやロースクール(法科大学院)など専門職大学院であるケースが多いです。
こちら、卒業時までの申請では受講費用の最大50%、卒業後どこかに雇用された状態であればさらに30%が追加支給されるので学費の【最大80%】が還付されるというオトクな制度となっています。
これ、非常に大きな支援となります!

どれくらいお得?実際の学費でシミュレーション!
たとえば、国公立大学の大学院に進学する場合、下のようなイメージで計算してみましょう。
学費をイメージとして以下のように設定してみます。
- 入学金:282,000円(給付対象外)
- 授業料:535,800円×2年=1,071,600円(給付対象)
この授業料のうち最大80%が給付対象になると…
1,071,600円 × 80% = 約857,280円
つまり、実質の学費負担を約214,320円 にまで減らすことが可能になります!
これは本当に大きなメリットですよね。

申請はハローワークで!でも注意点もあります
教育訓練給付を受けるためには、いくつかの条件と手続きが必要です。
主な条件
- 原則として雇用保険に1年以上加入していること(一般教育訓練給付の場合は1年以上、専門実践教育訓練給付の場合は2年以上)
- 受講修了後にハローワークに申請をすること
- 専門実践教育訓練の場合、受講の1ヶ月前までにハローワークで受講前キャリアコンサルティングを受けること

(厚労省ホームページより https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html)
また、過去に同じ制度を利用していた場合は一定期間の間隔が必要なので、すでに使用歴のある方は注意しましょう。
詳しくは、最寄りのハローワークまたは厚労省の公式サイトをご確認ください。
実際に使った人の声:大学院進学の追い風
私の運営する1対1大学院合格塾からも、教育訓練給付を活用して進学を果たした方が多数いらっしゃいます。
たとえば、小樽商科大学大学院アントレプレナーシップ専攻は「専門実践教育訓練給付」の対象校となっています。
うちの塾から進学された方で、この制度をフル活用し実質的な学費負担を大幅に減らしてキャリアチェンジを実現された方が何人もいらっしゃいます。
進学費用の壁が下がると、「本当にやりたかったこと」にチャレンジしやすくなりますね!
(8割還付になったのは昨年秋からなので、それまでに出た方は最大7割還付。「ちょっと損した」という方もいらっしゃいました…)
なお、1対1大学院合格塾は小樽商科大学大学院アントレプレナーシップ専攻への合格実績No.1の塾となっています!

使えないケースもあるので注意!
とても魅力的な制度ですが、残念ながら以下のような方は制度を利用できませんので注意が必要です。
- 公務員(雇用保険未加入のため)
- フリーランス(個人事業主)や会社の役員(こちらも雇用保険未加入のため)
- 働いているが、週20時間未満の方(現在は週20時間以上のアルバイト・パートタイム勤務の方について雇用保険加入義務がありますが、それより短い方は雇用保険の加入義務がありません)
こうした方は教育訓練給付の原資に当たる雇用保険料を払っていないので残念ながら使用できません。
なお、フリーランス(個人事業主)に関しては近年制度が変わりました。
以前は個人事業主として「開業届」を出した瞬間から教育訓練給付が受けられなくなっていましたが、現在は「開業届提出後3年以内に廃業した場合」には教育訓練給付を受けることができます(同時に失業保険も受けられます)。
そのため、独立・起業を考えている方は「雇用保険の資格があるうちに」この制度を使えないか検討してみることを強くおすすめします!
実際、私・藤本は私立学校教員として雇用保険料を払っていましたが、退職と同時に「開業届」を出してしまったので、教育訓練給付どころか失業保険も受けられないという「大失敗」をしてしまいました。
こういう失敗、繰り返さないように注意してくださいね…!
私・藤本は「教育訓練給付制度の適用可能性」をテーマに北大公共政策大学院の修士論文(リサーチペーパー)を書いています。その知見を今回まとめています。
まとめ。学び直しのチャンスを活かそう!
教育訓練給付制度は、「学びたい」という気持ちを経済面から後押ししてくれる強力な制度です。
すでに雇用保険に加入しているなら、「申請するかどうか」だけの問題。
もし制度の存在を知らずに使っていないとしたら、それはとてももったいないことです。
大学院進学、キャリアアップ、キャリアチェンジ。
このような転機を迎える方は、まずは一度ハローワークで相談してみることをおすすめします。
制度を賢く使って、未来の自分に投資しましょう!

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なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
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