【起業のワザ】独立する前に「教育訓練給付制度」を使い格安で資格・スキルを手に入れよう!

 

今日のポイント
開業一年目は教育訓練給付制度で
おトクに資格を取っておけ! 

 

「15万円、損した…!」

ちょっとショックなことがありました。

 

私、いま
ある資格を取る準備を密かに進めています。

 

それが
【キャリアコンサルタント】。

 

働く人の今後のキャリアを
総合的に支援する専門の資格です。

主にハローワークや人材派遣系の会社への
就職で求められている資格です。

また、高校の進路指導担当や
大学の就職課の人にも受ける人がいます。

 

少数ですが私のように
セミナー講師として
スキルアップをするために資格を取る人もいるようです。

 

このキャリアコンサルタントの資格は
国家資格です。

 

私もこれまで資格・検定を受けてきましたが
国家資格は運転免許くらいしか
持っていません。

(【教員免許】って国家資格っぽいですが、
発行主体が都道府県のため、
国家資格ではありません)

 

「そろそろちゃんとした国家資格がほしいな〜」

「自分の専門性を上げるため、
何か良い資格はないかな〜」

 

そう探したときに見つかったのが
キャリアコンサルタント】でした。

 

なんか、響きがいいですね!

世の中には
【経営コンサルタント】
【教育コンサルタント】
【建設コンサルタント】など多くの
【コンサルタント】色がありますが、

そのまんま「コンサルタント」という
言葉の付く国家資格って
これだけなんです。

 

 

この【キャリア・コンサルタント】を取るには
スクールに通うのに
【30万円】、

受験するのに
【4万円弱】、

キャリアコンサルタント資格への登録で
【1万円弱】と、

けっこうなお金がかかります。

 

 

それでいて、
この投資分を回収できるかというと
わりと疑問符の浮かぶ資格です。

 

その上
【5年に1度の更新講習】
が必要と、カネばかりかかる資格です。

 

でも、
個人のキャリアアップ支援の
【専門家】を名乗れるという便利な資格。

 

 

私としてはコストパフォーマンス度外視で、
【専門性を高めるためにとっておきたい!】
資格なのです。

 

 

普通に取ると
スクール代だけで【30万円】ほど
かかるこの資格ですが、

なんと
【40%以上(20%以上)を国が出してくれる】
制度があるのです!

 

それが【教育訓練給付制度】です。

 

 

退職・失業した人が
再就職のために活用できる
給付制度なのです!

 

 

もっとも、お金が支払われるのは
スクールにお金を払った【後】。

 

資格を取った【後】に
初めてお金が戻ってくることもあります。

 

こんな便利な制度が、
最近さらに便利になりました!!!

 

これまでは
教育訓練給付金
という制度のみでした。

こちらは
【スクール代の20%】で
【最大10万円】の還付がある制度でした。

☆教育訓練給付制度の対象の資格や
詳細はこちらが参考になります↓
http://camatome.com/2012/11/kyouiku-kunren-kyufu-seido.php.php

 

実は最近、ここに追加する形で
【専門実践教育訓練】
という制度ができたんです。

 

 

こちらは認定の基準が
少し難しくなるものの、

【スクール代の50%】で
【年間最大40万円】も
お金が戻ってきます!

 

 

これは活用した方がいいですね!

 

ある意味、
国のお金でサポートしてもらいながら
資格を取れるわけです。

 

取った資格で
独立することも夢ではないのです!

 

 

ただ、こんな便利な
【教育訓練給付制度】、

なんと【個人事業主は使用できない】んです!

 

厳密に言うと
個人事業主として「青色申告書」を
提出した人は受給できません。

 

…まあ、個人事業主って
自分で仕事をしているわけなので
【もう教育訓練なんて、いらないよね】
という扱いになるわけですね。

 

ところが。

 

私はバカ正直に
退職の「翌日」に、
個人事業主としての届け出
(税務署への「青色申告書」提出)を
行いました。

 

そう、
せっかく【教育訓練給付制度】で
「キャリアコンサルタント」の資格を取るチャンスが有ったのに
みすみす失ってしまったのです!!!

 

「15万円損した!」
というわけです。

 

 

退職後すぐに「開業届」を出すことって本当に必要?

 

退職日の翌日である
4/1に「青色申告書」を出した私。

 

その時点で
【教育訓練給付制度】の受給資格を
失いました。

 

その上、【失業保険】を受ける資格を
失っています。

 

せっかくもらえる資格があったのに、
残念です。

 

 

なんか
【納得いかない】ですね〜。

 

 

(まあ、結果的にうまく行ったのでよかったのですが)

 

退職後すぐに個人事業主として届け出を出して
良かったことって、実はそんなにありません。

「中小事業者持続化補助金」に
申請を出せたことくらいでしょうか。

(開業1年目は申請が通らなかったので、
実質的に意味がありませんでした)

 

また、【日本政策金融公庫】から
借入を行なえたくらいでしょうか。

 

(これも「100万円」借りるつもりが
いろいろ削られて「50万円」しか借入できませんでした)

 

トータルで見ると、
「退職してすぐに開業届を出す」
意味はあまりありませんでした。

 

どうせなら
教育訓練を受け、
失業保険ももらいながら
開業準備をするのも
良かったかな〜って思っています。

 

私の経験から知ったのは
せっかく前職で雇用保険に入っていても、
制度を知らなければ損をする、
ということです。

 

 

起業を考えている方は
ぜひ参考にしてみてください!

 

今思うと
【もったいない】です。

 

調べてみると、
【簿記】の講座も
【Webデザイン】【プログラミング】の講座も
【教育訓練給付制度】の対象になっています。

 

 

自分のキャリアアップのために
【教育訓練給付制度】を活用するといいですね!

 

もし希望する方は
まずハローワークに行きましょう。

(ただし、求職中の人が対象となります)

ハローワークの「教育訓練」のコーナーに行けば
【教育訓練給付制度】が対象となる
講座が目白押しです。

場合によっては
無料で受講可能なものすらあります。

 

ともあれ、自己のキャリアアップのために努力できるかで
今後のキャリアが変わってきます。

「いまは考えていないけど、
いつか起業したいな…!」

という方は今の間から
準備しておくことをオススメします!

 

…教育訓練給付制度が使えないことが
判明した私ですが、
自費で資格が取れるよう、
努力していきますね!!!

そしてよりスキルアップすることで、
私の講義を受ける方に貢献していきたいと思います!

ちなみに、
私・藤本が
【キャリアコンサルタント】の
資格を取れるかどうか、
随時状況をお伝えしていきますね!

 

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スキなことでメシを食えるようになりたい
ですよね。

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☆なお、
教育訓練給付制度については
厚生労働省のWebサイトに
詳しく出ています。

http://www.mhlw.go.jp/qa/syokunou/kyouiku/qa2.html

教育訓練給付は「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」に分かれており、雇用保険の支給要件期間や給付される額に違いがあります。

一般教育訓練給付は、在職者(雇用保険の被保険者)又は雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象機関が延長された場合は最大4年以内)の者であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回に限り、1年以上)である者を対象に当該者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は10万円とし、教育訓練経費が20,005円(税込)を超えない場合は支給されません。

また、専門実践教育訓練給付は、在職者(雇用保険の被保険者)又は雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象機関が延長された場合は最大4年以内)の者であり、雇用保険の被保険者期間が10年以上(初回に限り2年以上)である者を対象に、当該者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は年間32万円とし、教育訓練経費が20,005円(税込)を超えない場合は支給されません。また、専門実践教育訓練の修了後あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又は既に雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給されます。この場合、既に給付された訓練経費の40%と併せて合計60%に相当する額が給付されることになり、上限は年間48万円となります。

ではまた!


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