失業保険を逃さないための独立のコツ

藤本研一

Digest!
夢の脱サラ、夢の独立!
でも、会社を辞めて独立・開業すると失業保険が受けられなくなります。
なので開業届を出す前に、失業保険を活用しながら事業を準備するのが賢明です。

独立後も失業保険の制度変更により、廃業届を出せば受給可能なので、計画的に行動しましょう!

夢の脱サラ(脱教員)前に知っておくべきこと!


「思い切って独立したものの、
 うまくいかない…。
 でも失業保険も出ない…」

会社をやめて、夢の脱サラ!

「よし、ここから自分の事業を始めるんだ!」

「今日から一国一城の主だ!」

独立への憧れを持つ方も多いかも知れません。

ですが、独立・開業を安易にすると
問題が発生することがあります。


それが失業保険の問題です。



実は脱サラして開業してしまうと
失業保険が出なくなるのです…!

開業届けを出すと、失業保険が出なくなる…!


これまで、
国の政策では会社をやめて独立開業すると
その瞬間から失業保険が切れていました。

なぜかというと、開業届を出し
個人事業主になると
もはや失業者ではなくなるからです。

個人事業主というのはもともと
「生産手段を自分で所有する人」という意味でもありました。

商店街の八百屋さんや魚屋さん、
町工場をイメージしてもらうとわかりやすいのですが、
こういう人たちは自分で商品やサービスを提供することができます。

野菜を売るための仕組みや顧客を持っているなど
生産手段を自分で所有できているわけです。

(資本家・経営者も生産手段を自分で所有しています)


一方、会社勤めの会社員など
労働者と言われる人は
「生産手段を自分で所有していない人」です。

で、失業保険(雇用保険)で救済されるのは
生産手段を自分で所有していない労働者のみです。


開業届を出して
個人事業主になった人(自営業の人)は
「自分で生産手段を所有しているから大丈夫でしょ」という
建前なのですね…。


だからこそ
開業届を出すと失業保険が受給できなくなるのです。

事業が軌道に乗るまで「開業届」は出すな!

ここから言えるのは
独立を目指しても
安易に「開業届」を出さないほうがいい、

ということです。


国的には若干問題がある言い方になりますが、
退職をして仮に「独立」はしても
「個人事業主」として開業するのは先にしたほうがいい、
といえます。

不本意かも知れませんが労働者として
「失業者」の地位を持ち続けたほうが
失業保険や教育訓練受給もできるので
役立つのです。



開業届を出すと、
昨日まで平社員であっても
イキナリ「経営者」になります。


イキナリ開業届を出した私の失敗談。

…2016年の4月、
私立高校教員を辞めた私は
4/1に個人事業主としての「開業届」を出しました。


出して気付いたのは
「あ、失業保険がもらえないんだ…」
という事実です(笑)

それだけでなく、
雇用保険を受給していたら当然に得られていた
教育訓練も受けられなくなりました。

(もともと、教育訓練給付を使って
 国家資格取得しようとちらっと思っていました)

その結果、独立開業して半年間
売上ゼロ・お客ゼロで妻のヒモだったにも関わらず
失業保険も出ないという悲惨な状態になってしまいました…。

知識がないというのは恐ろしいことなのだと
いま反省しているところです。

こうやったら良かった?!独立プラン



個人的に「こうしたら良かった」と思うのは以下のプランです。

・2016年3月末 私立高校教員退職

・2016年4月  すぐ開業届を出さず、事業を組み立て集客活動をする

・2016年9月  まだ事業が成り立っていなければ失業保険受給
        +教育訓練給付を活用する

・売上が成り立った時点で「開業届」提出



(当時は自己都合退職は半年しないと失業保険が受給されませんでした。
 いまは自己都合退職も2ヶ月後から受給可能です

こうすれば退職はしても
事業が構築できるまで
なんとか生活することもしやすかったはずです。

個人事業主の4割は1年以内に廃業する事実。

退職して独立するのは
一見輝かしいことですし、
ワクワクします。


ですが、
開業した個人事業主の4割は1年以内に廃業、
5割は2年以内で廃業している事実にも
目を向けるべきです。


私のように後悔するのを防ぐため、
「独立しても開業届は出さない」
選択肢があることも検討しておいてくださいね!


今回のポイント


開業届を出した瞬間、「労働者」ではなくなる!
失業保険も受けられなくなる…!

開業届を出していても失業保険がもらえるようになった!

ところで、
開業届を一度出したら
失業保険も教育訓練も受けられない制度は
最近変わりました。

一度開業届を出しても、
業績不振時には失業保険を受けられるようになったのです!


(ということは教育訓練も受けられる、ということです)


失業保険受給には廃業が必須!

ただし、その際は
個人事業の「廃業届」を出す必要があります。


いうならば、
起業の失敗を自分で受け入れたときだけ、
失業保険が受給されるというとことです。

(開業届を出して3年以内に廃業届を出した場合、
 一定の期間 失業保険が受給されるという形です)


…私も起業した側である以上、
自分で「廃業届」を出すことは
精神的にキツいものがあるのはよく分かります。

できれば廃業届を出したくはないですが、
イザというときには
失業保険受給もできることを
覚えておくのがいいですね・・・!

ではまた!


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